定 款
第 1 章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人がんの早期診断・治療に必要な病理診断の総合力を向上させる会といい、
略称を NPO 法人病理診断の総合力を向上させる会とする。
2 この法人の英語名称は Promotion of Pathology for Cancer Patient Care とし、英語略称をPATHCARE とする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区南青山 2 丁目 4 番 15 号に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、がんの早期診断・治療に重要な役割を果たす病理診断について一般市民や医学生の理解を深めるための啓蒙活動、病理診断の質の向上や病理医の地位向上に資する活動、並びに病理診断が診療報酬上で正しい評価を得るための活動などを通して、病理診断全般に係る従事者のすそ野を広げるとともに、病理診断の総合力を向上させ医療に貢献することを目的とす
る。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 情報化社会の発展を図る活動
(3) 科学技術の振興を図る活動
(4) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(5) 国際協力の活動
(6) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第 3 条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) 病理診断の社会的認知向上のための事業
(2) 病理診断の仕事としての魅力を伝える情報の収集・発信事業
(3) 病理診断にかかわる医療従事者の国内外における学習機会の創出事業
(4) 病理診断にかかわる新技術の情報収集及び普及事業
(5) 病理診断が診療報酬上で正しい評価をされるように、関係する団体・行政機関などへ提言を行う事業
(6) 海外活動の支援及び相談事業
(7) その他目的を達成するために必要な事業
第 2 章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の 4 種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
(3) 協力会員 この法人の目的に賛同し、この法人が行う事業に有形・無形の協力をするため入会した個人
(4) 学生会員 この法人の目的に賛同し、将来医療分野を志す学生
(入 会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、第 2 項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して 1 年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退 会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(入会金及び会費の不返還)
第12条 既納の入会金、会費は、返還しない。
第 3 章 役 員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3 人以上 100 人以内
(2) 監事 1 人以上 3 人以内
2 理事のうち、1 人を理事長とする。
3 必要に応じて副理事長、専務理事、常務理事を若干名置くことができる。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の 3 分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第 20 条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職 務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の常務を統括する。
5 常務理事は、理事長並びに副理事長及び専務理事を補佐し、この法人の常務を分担処理する。
6 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
7 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前 2 号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第19条 役員は、全員無報酬とする。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前 2 項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第 4 章 会 議
(種 別)
第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の 2 種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 会員の除名
(4) 事業報告及び決算
(5) 役員の選任及び解任
(6) 役員の職務及び報酬
(7) 解散における残余財産の帰属
(8) その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年 1 回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の 5 分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 監事が第 15 条第 7 項第 4 号の規定に基づいて招集するとき。
(総会の招集)
第24条 総会は、前条第 2 項第 3 号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第 2 項第 1 号及び第 2 号の規定による請求があったときは、その日から 30 日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも 5 日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の 2 分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第 24 条第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録による同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の 2 分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第 2 号及の規定による請求があったときは、その日から 14 日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも 5 日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の定足数)
第35条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない
(理事会の議決)
第36条 理事会における議決事項は、第 33 条第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに
よる。
(理事会の表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。
第 5 章 資 産
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第 6 章 会 計
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第 27 条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。
(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年 4 月1日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費)
第47条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第48条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第49条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第 7 章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条 この法人が法第 25 条第 3 項に規定する次に掲げる事項について定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)
(5) 社員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
(10) 定款の変更に関する事項
2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。
(解 散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
3 第 1 項第 2 号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第 11 条第 3 項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。
(合 併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の 4 分の3 以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第 8 章 公告の方法
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 ただし、法第 28 条の 2 第 1 項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページにおいて行う。
第 9 章 事務局
(事務局の設置)
第56条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
(職員の任免)
第57条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
(組織及び運営)
第58条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第 10 章 雑 則
(細 則)
第59条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
理 事 長 |
松本 謙一 |
理 事 |
長村 義之 |
理 事 |
北島 政樹 |
監 事 |
糠谷 秀剛 |
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成 26 年 6 月 30 日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第 44 条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成
26 年 3 月 31 日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第 45 条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 入会金 |
正会員(個人のみ) |
5,000 円 |
|
賛助会員 |
30,000 円 |
|
協力会員 |
1,000 円 |
|
学生会員 |
無料 |
(2) 年会費 |
正会員(個人のみ) |
10,000 円 |
|
賛助会員 |
1口 100,000 円 |
7 この定款は、平成 30 年 8 月 8 日から施行する。